告知対象者さま宛

幾名かのお檀家さまにはすでに7月10日前後に書留にて告知させていただいております。
まもなく指定期限の令和7年8月31日となります。それまでにご対応いただけません場合は、告知通り令和7年9月30日をもって対象物を処分させていただきます。

なお、本件に関しましてはお電話での対応は一切お断りさせていただきます。お申し出は必ず文書にてお願いいたします。

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